独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第一条
(資金の種類)
平成十五年政令第三百四十四号
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金 二 法第十三条第一項第二号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金 三 法第十三条第一項第三号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金