独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第一条

(資金の種類)

平成十五年政令第三百四十四号

独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金 二 法第十三条第一項第二号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金 三 法第十三条第一項第三号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金

第1条

(資金の種類)

独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百四十四号)

第1条 (資金の種類)

独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。 一 法第13条第1項第1号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金 二 法第13条第1項第2号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金 三 法第13条第1項第3号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金

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