独立行政法人農林漁業信用基金法施行令

平成十五年政令第三百四十四号

第一条

(資金の種類)

独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。 一 法第十三条第一項第一号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金 二 法第十三条第一項第二号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金 三 法第十三条第一項第三号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金

第二条

(融資機関)

法第十三条第四項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。

第三条

法第十三条第四項第七号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 銀行 二 信用金庫 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 四 信用協同組合

第四条

(内閣総理大臣への権限の委任)

法第二十条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

第五条

(財務局長等への権限の委任)

法第二十条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2 前項の権限で法第二十条第一項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、信用基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

第六条

(主務大臣)

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(評価委員の任命等)

法附則第三条第十五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。 一 財務省の職員二人 二 農林水産省の職員一人 三 信用基金の役員(信用基金が成立するまでの間は、信用基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人 四 学識経験のある者二人

2 法附則第三条第十五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 法附則第三条第十五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

第三条

(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)

法附則第三条第一項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第四条

(農林漁業信用基金法施行令の廃止)

農林漁業信用基金法施行令(昭和六十二年政令第二百十五号)は、廃止する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。