独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第二条

(融資機関)

平成十五年政令第三百四十四号

法第十三条第四項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。

第2条

(融資機関)

独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百四十四号)

第2条 (融資機関)

法第13条第4項第2号の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の全文・目次ページへ →