独立行政法人農林漁業信用基金法施行令 第四条
(内閣総理大臣への権限の委任)
平成十五年政令第三百四十四号
法第二十条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(内閣総理大臣への権限の委任)
独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百四十四号)
第4条 (内閣総理大臣への権限の委任)
法第20条の2第1項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。