独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第二条
(国が承継する資産の範囲等)
平成十五年政令第三百七十号
法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(国が承継する資産の範囲等)
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百七十号)
第2条 (国が承継する資産の範囲等)
法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。