独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第四条
(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
平成十五年政令第三百七十号
法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令の全文・目次(平成十五年政令第三百七十号)
第4条 (日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
法附則第2条第1項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。