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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成十五年政令第四百十号

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独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
  • 法令番号: 平成十五年政令第四百十号
  • 公布日: 2003-09-12
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (国際協力事業団法施行令の廃止)
  • 第十七条 (国が承継する資産の範囲等)
  • 第十八条 (国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)
  • 第十九条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
  • 第二十条 (国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)

目次

  • 第一章 関係政令の整備
  • 第一条
  • 第二章 経過措置
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条