平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第一条

(天災の指定)

平成十五年政令第四百六十六号

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。

第1条

(天災の指定)

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百六十六号)

第1条 (天災の指定)

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。

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