平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第三条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十五年政令第四百六十六号

低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。

第3条

(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百六十六号)

第3条 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県)

低温等についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。

第3条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県) | 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ