平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第二条

(経営資金の貸付期間)

平成十五年政令第四百六十六号

低温等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。

第2条

(経営資金の貸付期間)

平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百六十六号)

第2条 (経営資金の貸付期間)

低温等についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。

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