平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第四条
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
平成十五年政令第四百六十六号
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百六十六号)
第4条 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。