各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 第四条

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

平成十五年内閣府令第五十四号

大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

第4条

(大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の全文・目次(平成十五年内閣府令第五十四号)

第4条 (大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。