国際郵便規則 第二条

(用語)

平成十五年総務省令第六号

この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。

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第2条

(用語)

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第2条 (用語)

この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。

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