お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第4条

(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第七号)

第4条 (配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

法第7条第5項に規定する同条第4項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。