雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第四条

(印紙の管理方法)

平成十五年総務省令第七十号

会社の代表者は、第二条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第4条

(印紙の管理方法)

雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第七十号)

第4条 (印紙の管理方法)

会社の代表者は、第2条の規定により厚生労働大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

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