電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第一条

平成十五年総務省令第百二十号

この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第1条

この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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