電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三条
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
平成十五年総務省令第百二十号
法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)
第3条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
法第2条第4項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。