電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第九条

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

平成十五年総務省令第百二十号

法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2 法第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

第9条

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第9条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

法第3条第6項(同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2 法第3条第6項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。