電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二条

(電子署名の基準)

平成十五年総務省令第百二十号

法第二条第一項に規定する主務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

第2条

(電子署名の基準)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第2条 (電子署名の基準)

法第2条第1項に規定する主務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。