電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第五条

(署名利用者確認の際に提出する書類)

平成十五年総務省令第百二十号

法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの 二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

2 住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。 一 当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。 二 当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。

3 個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。

4 前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

5 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

6 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

7 第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

8 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

9 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

10 第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

11 第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

第5条

(署名利用者確認の際に提出する書類)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第5条 (署名利用者確認の際に提出する書類)

法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第3条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。第17条及び第53条において「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの 二 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

2 住所地市町村長は、法第3条第3項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。 一 当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。 二 当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第2条第8項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第18条の3第1項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第90号)第2条第2項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第18条の4第1項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。

3 個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第2条第7項の主務省令で定める年齢に満たない者(第41条第3項及び第47条の2において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第3条第3項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第49条第1項の届出をいう。第41条第3項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。

4 前三項の規定は、法第3条第10項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第2項の規定は、法第3条の2第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

6 第1項及び第2項の規定は、法第3条の2第4項において準用する同条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

7 第1項及び第2項の規定は、法第3条の2第6項において準用する同条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項及び第2項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

8 第1項及び第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定は、法第9条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第9条第1項の申請」と読み替えるものとする。

9 第1項及び第2項(第5項から第7項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第9条第3項において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び第2項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第9条第1項の申請」と読み替えるものとする。

10 第1項及び第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定は、法第10条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

11 第1項及び第2項(第5項から第7項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第10条第3項において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。