電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第八条

(機構への通知)

平成十五年総務省令第百二十号

法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2 前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

3 第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

4 第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

5 第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

第8条

(機構への通知)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第8条 (機構への通知)

法第3条第5項(同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2 前項の規定は、法第9条第2項において準用する法第3条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

3 第1項の規定は、法第9条第3項において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第5項(第3条の2第4項及び第6項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

4 第1項の規定は、法第10条第2項において準用する法第3条第5項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

5 第1項の規定は、法第10条第3項において準用する法第3条の2第2項において準用する法第3条第5項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

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