電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十二条

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

平成十五年総務省令第百二十号

法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二 第六条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

第12条

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

法第4条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。 一 法第3条第4項(同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された同項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。 二 第6条第2項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。