電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十五条

(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

平成十五年総務省令第百二十号

法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第15条

(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第15条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

法第8条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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