電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十六条の二
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
平成十五年総務省令第百二十号
法第十条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)
第16条の2 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
法第10条第4項の規定による同条第1項の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。