電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第十条

(個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

平成十五年総務省令第百二十号

法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書の写し(法第三条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。 二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。 三 その他総務大臣が必要と認める措置

第10条

(個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第百二十号)

第10条 (個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

法第3条第7項(同条第10項及び法第3条の2第2項(同条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。 一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書の写し(法第3条第4項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。 二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。 三 その他総務大臣が必要と認める措置

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