アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第三条

(商用渡航カードの交付の申請)

平成十五年外務省令第七号

交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(外務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法又は郵便による送付により、外務大臣に提出して商用渡航カードの交付を申請しなければならない。ただし、急を要し、かつ、外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。 一 商用渡航カード交付申請書 二 交付申請者の写真 三 交付申請者が所持する有効な旅券の写し 四 雇用契約書の写しその他交付申請者の交付申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類。交付申請者が事業主にあっては、事業主であることを証する書類。 五 交付申請者を雇用する事業主の登記事項証明書。交付申請者が事業主にあっては当該登記事項証明書。 六 交付申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し交付申請者が事業主にあっては当該決算書又は損益計算書の写し。 七 交付申請者を雇用する事業主の業務を明らかにする資料。交付申請者が事業主にあっては当該資料。 八 交付申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し。交付申請者が事業主にあっては当該資料又は書類の写し。 九 その他外務大臣が定める書類

2 外務大臣は、交付申請者が第五条各号のいずれにも該当しないこと又は貿易等に関する事業に従事すること若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加することを確認するため、交付申請者又は当該交付申請者を雇用する事業主その他の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 外務大臣は、他の方法によって交付申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。

第3条

(商用渡航カードの交付の申請)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第3条 (商用渡航カードの交付の申請)

交付申請者は、次に掲げる書類及び写真を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(外務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と交付申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法又は郵便による送付により、外務大臣に提出して商用渡航カードの交付を申請しなければならない。ただし、急を要し、かつ、外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上外務大臣に提出することができる。 一 商用渡航カード交付申請書 二 交付申請者の写真 三 交付申請者が所持する有効な旅券の写し 四 雇用契約書の写しその他交付申請者の交付申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類。交付申請者が事業主にあっては、事業主であることを証する書類。 五 交付申請者を雇用する事業主の登記事項証明書。交付申請者が事業主にあっては当該登記事項証明書。 六 交付申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し交付申請者が事業主にあっては当該決算書又は損益計算書の写し。 七 交付申請者を雇用する事業主の業務を明らかにする資料。交付申請者が事業主にあっては当該資料。 八 交付申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し。交付申請者が事業主にあっては当該資料又は書類の写し。 九 その他外務大臣が定める書類

2 外務大臣は、交付申請者が第5条各号のいずれにも該当しないこと又は貿易等に関する事業に従事すること若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加することを確認するため、交付申請者又は当該交付申請者を雇用する事業主その他の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 外務大臣は、他の方法によって交付申請者が第5条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。

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