アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第11条
(旅券番号の変更に伴う商用渡航カードの記載事項の変更)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)
第11条 (旅券番号の変更に伴う商用渡航カードの記載事項の変更)
商用渡航カードの名義人は、申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年以内に旅券番号の変更に伴い当該商用渡航カードの記載事項に変更を生じる場合には、外務大臣に旅券番号の変更に伴う当該商用渡航カードの記載事項の変更を申請することができる。
2 第3条から第8条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「交付申請者」とあるのは「第11条第1項に基づき商用渡航カードの再交付を受けようとする者(以下、「第11条第1項に基づく再交付申請者」)」と、同項第1号中「交付申請書」とあるのは「第11条第1項に基づく再交付申請書」と、同項第2号から第8号、同条第2項及び第3項、第5条、第6条並びに第7条第2項中「交付申請者」とあるのは「第11条第1項に基づく再交付申請者」と、第7条中「交付する」とあるのは「第11条第1項に基づき再交付する」と、第8条中「有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間」とあるのは「有効期間は、第11条第1項に基づく再交付申請者が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年とする。ただし、当該再交付申請者の旅券の有効期間が当該再交付申請に係る当初の商用渡航カードの交付日から起算し五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は新たな旅券の有効期間」と読み替えるものとする。