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独立行政法人日本学術振興会に関する省令

平成十五年文部科学省令第四十八号

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独立行政法人日本学術振興会に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人日本学術振興会に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年文部科学省令第四十八号
  • 公布日: 2003-10-01
  • 収録条文数: 34件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (監査報告の作成)
  • 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)
  • 第二条 (中期計画の作成・変更に係る事項)
  • 第三条 (中期計画記載事項)
  • 第四条 (年度計画の作成・変更に係る事項)
  • 第五条 (業務実績等報告書)
  • 第六条及び第七条
  • 第八条 (会計の原則)
  • 第九条 (会計処理)
  • 第九条の二 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第九条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第十条 (財務諸表)
  • 第十条の二 (事業報告書の作成)
  • 第十一条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十一条の二 (会計監査報告の作成)
  • 第十二条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第十四条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第十四条の二 (通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
  • 第十四条の三 (通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
  • 第十五条 (共通事項の経理)
  • 第十六条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条