国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十五年文部科学省令第四十九号
国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。