国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第三条

(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成十五年文部科学省令第四十九号

研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途

第3条

(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

研究所に係る通則法第35条の5第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画 三 中長期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の使途

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