国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第九条の三

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十五年文部科学省令第四十九号

文部科学大臣は、研究所が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第9条の3

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第9条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

文部科学大臣は、研究所が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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