国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第二条

(中長期計画の認可申請)

平成十五年文部科学省令第四十九号

研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中長期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第2条

(中長期計画の認可申請)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第2条 (中長期計画の認可申請)

研究所は、通則法第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中長期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 研究所は、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

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