国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十一条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十五年文部科学省令第四十九号

研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第11条

(財務諸表の閲覧期間)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第11条 (財務諸表の閲覧期間)

研究所に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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