国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十一条の二
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
平成十五年文部科学省令第四十九号
研究所に係る通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)
第11条の2 (通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
研究所に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。