国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十二条

(短期借入金の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第四十九号

研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れ又は借換えを必要とする理由 二 借入れ又は借換えの額 三 借入先又は借換先 四 借入れ又は借換えの利率 五 償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第12条

(短期借入金の認可の申請)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第12条 (短期借入金の認可の申請)

研究所は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 借入れ又は借換えを必要とする理由 二 借入れ又は借換えの額 三 借入先又は借換先 四 借入れ又は借換えの利率 五 償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次ページへ →