国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第十二条の三

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十五年文部科学省令第四十九号

研究所は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第12条の3

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)

第12条の3 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

研究所は、通則法第44条第3項の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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