国立研究開発法人理化学研究所に関する省令 第四条
(年度計画)
平成十五年文部科学省令第四十九号
研究所に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 研究所は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(年度計画)
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令の全文・目次(平成十五年文部科学省令第四十九号)
第4条 (年度計画)
研究所に係る通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 研究所は、通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。