農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十四条
(電磁的記録による作成等)
平成十五年農林水産省令第二十一号
行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2 行政機関等が、農林水産省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。