国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
平成十五年農林水産省令第九十四号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「研究機構法」という。)第十四条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものを除く。)及び同項第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらに係る同項第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項及び同条第三項に規定する業務並びに同条第四項に規定する業務(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務に係る部分であって、農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものを除く。)(以下「農業・食品産業技術研究等業務」という。)並びに同条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)及びこれに係る同項第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第四項に規定する業務(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十七条に規定する業務に係る部分であって、農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)(以下「農業機械化促進業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有するこれらの業務に係る財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十六条の三第一項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十五条の五第一項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。