国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十五年農林水産省令第九十四号

研究機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。 一 研究機構法 二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。第二十二条において「施行令」という。)

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

研究機構に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。 一 研究機構法 二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第389号。第22条において「施行令」という。)