国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十四条
(管理又は監督の地位)
平成十五年農林水産省令第九十四号
研究機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。
(管理又は監督の地位)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)
第24条 (管理又は監督の地位)
研究機構に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。