国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年農林水産省令第九十四号

農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣が指定するその他の財産とする。

第20条

(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第20条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣が指定するその他の財産とする。

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