国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第八条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成十五年農林水産省令第九十四号

農林水産大臣は、研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第8条

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第8条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

農林水産大臣は、研究機構が農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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