国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条

(財務諸表等の閲覧期間)

平成十五年農林水産省令第九十四号

農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。

第11条

(財務諸表等の閲覧期間)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第11条 (財務諸表等の閲覧期間)

農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。