国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十九条

(資本金の減少の報告)

平成十五年農林水産省令第九十四号

研究機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により農業機械化促進業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。

第19条

(資本金の減少の報告)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第19条 (資本金の減少の報告)

研究機構は、通則法第46条の3第4項の規定により農業機械化促進業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するものとする。