国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十五年農林水産省令第九十四号

研究機構は、通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第16条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十五年農林水産省令第九十四号)

第16条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

研究機構は、通則法第44条第3項に規定する中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、農業機械化促進業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。