エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令 第1条
(第一種特定建築物に係る届出)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第十五号)
第1条 (第一種特定建築物に係る届出)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)第75条第1項前段の規定により届出をしようとする第一種特定建築主等は、同項各号に掲げる行為の着手の予定の日の二十一日前までに(同項第2号又は第3号に掲げる行為をしようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該行為に着手する前に、又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条に規定する特定建築行為をしようとする場合において、当該特定建築行為に係る建築物が同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前までに建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による通知がされたものであるときは、当該施行の日の前日までに)、別記第1号様式による届出書正副二通に、それぞれ次に掲げる書類及び図面を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。 一外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図 二空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図
2 第一種特定建築主等は、前項の届出書に記載された事項を変更したときは、速やかに、別記第2号様式による変更届出書正副二通を所管行政庁に提出しなければならない。
3 二以上の建築物に設ける空気調和設備等が同一の熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設をいう。)、蓄熱槽その他これらに類する施設から熱の供給を受ける場合においては、当該二以上の建築物の第一種特定建築主等は、第1項の届出書を共同して提出することができる。