独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十五年国土交通省令第百三号
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百三号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第181号。以下「機構法」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。