独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第十五条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十五年国土交通省令第百三号

機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第15条

(財務諸表の閲覧期間)

独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百三号)

第15条 (財務諸表の閲覧期間)

機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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