独立行政法人国際観光振興機構に関する省令 第十条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
平成十五年国土交通省令第百三号
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
独立行政法人国際観光振興機構に関する省令の全文・目次(平成十五年国土交通省令第百三号)
第10条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。